局所排気装置等定期自主検査の支援
当社は局所排気装置等定期自主検査を推奨しています。
労働安全衛生法では定期自主検査について、「事業者はボイラーその他の機械等、政令で定めるものについて定期自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない。」と定められています。
実施対象
定期自主検査は、①局所排気装置※、②プッシュプル型換気装置※及び③除じん装置※をお持ちの方が対象となります。
定期自主検査とは
定期自主検査の目的は、局所排気装置等の性能を確保し良好な作業環境を維持することです。
局所排気装置等は、労働安全衛生法第45条に基づき、1年に1回の法定検査の実施と記録の保存(3年間)が義務付けられています。
実施していない又は実施記録を保管していない場合は、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。
検査内容
検査内容を示す点検記録表は以下の通りです。
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点検種類及び実施者 | 対象機器 | 点検頻度 | 点検箇所 | 点検内容 |
定期自主検査
下記の有資格者が実施
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労働安全衛生法に係る
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年1回 |
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月次点検 作業主任者が実施 |
月1回 |
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検査方法は局所排気装置等の定期自主検査指針(厚生労働省)に示されています。
必要とされる風速は,使用物質と装置形状に応じて規定されています。
検査実施例
抑制濃度の測定
検査対象装置のうち、特定化学物質の抑制濃度測定が必要な場合も当社で承っています。
検査対象装置からの特定化学物質の漏れ出しの心配がある場合にはご連絡下さい。
局所排気装置点検に関することにつきましてお気軽にご相談ください。