作業環境測定
当社は作業環境測定機関として作業環境測定を実施しております。
労働安全衛生法第65条では「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とされております。労働衛生は、作業環境での有害要因の発散を防止し、作業環境を良い状態に維持するための管理である作業環境管理※1、作業の行い方を適性に進めることにより作業者の有害要因への曝露を防止するための作業管理※2、個々の労働者の健康状態をチェックすることにより健康を確保する健康管理※2に分けられ管理されています。労働衛生は事業活動の一部であり、事業場内において組織的で明確な責任体制において進めるべきものです。
株式会社環境技術研究所は、厚生労働大臣が定める作業環境測定基準・作業環境評価基準に準拠して測定・評価を行う作業環境測定機関に登録され、作業環境をよい状態に保ち、安全な職場環境を維持するために必要な測定・評価を行っています。
なぜ、作業環境測定が必要か?
労働安全衛生法第65条により測定が義務化されていることも1つの理由ですが、本来事業所の大切な財産である労働者の健康障害を防止するため、事業者は労働者の作業環境を良好な状態に保たなければなりません。製品の品質管理の考え方と同様に、作業環境を管理することにより、快適な職場環境の中で、労働者は健康で安心して働くことができ、次いでは労働者の労働意欲の向上によって生産性の向上につなげることができます。作業環境測定は作業環境管理の中で有害要因の発散状態を定量的に把握するための手段として欠かせないものなのです。
作業環境測定の実施から評価まで
測定結果の評価 | A測定 | |||
A測定のみを実施した場合 A測定とB測定を実施した場合 |
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 | |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | ||
B測定 | B測定値<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値>管理濃度×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
・単位作業場所とは
労働者の作業中の行動範囲、有害物質の分布等の状況等に基づいて定められる、作業環境測定のために必要な区域であり、測定結果に基づいて行われる作業環境管理の対象区域。
・A測定とは
作業環境中の有害物質の発生を伴う作業の一定の空間ごと、時間帯ごとの無作為標本として設定された測定点にて行う測定。
・B測定とは
単位作業場所で、①発生源とともに移動しながら行う作業がある場合、②有害物質の発散を伴うような原材料の投入、点検作業が間けつ的に行われる場合、③有害物質の発散を伴うような設備等の近くで固定して行う作業がある場合、などA測定のみでは補えないような高濃度の曝露が考えられるような場合に、A測定の他に追加して行う測定。
・第1評価値とは
単位作業場所について考えられるすべての測定点の中に、管理濃度を越える濃度が存在する可能性が5%未満であるような水準値として数量化された値。第1評価値が管理濃度を超えなければ第1管理区分となる。
・第2評価値とは
作業環境中の有害物質の平均濃度が、管理濃度を超えるような水準値として数量化された値。第2評価値が管理濃度を超える単位作業場所は第3管理区分となる。
・管理濃度とは
行政的規制のための濃度として導入されたもので、作業環境管理を進める過程で有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、測定結果から単位作業場所の管理区分を決定するための指標。個々の労働者の曝露濃度との対比を前提として設定されている曝露限界濃度(日本産業衛生学会)は時間の概念が含まれているが、管理濃度には含まれていない。
作業環境測定評価に基づいて行う事業者の措置
当社の作業環境測定実績
作業環境測定機関登録13-22 1号(粉じん)、3号(特化物)、4号(金属)、5 号(有機溶剤)
統一精度管理登録番号176
当社の作業環境測定実績及び管理濃度
物の種類 | 関連法規 | 管理濃度 |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | 粉じん則 |
この式において、EおよびQは、それぞれ次の値を表すものとする。 E 管理濃度(単位 mg/m3) Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位 %) |
アクリルアミド | 特化則第2類 | ( 0.1 mg/m3) |
アクリロニトリル | 特化則第2類 | ( 2 ppm) |
エチルベンゼン | 特化則第2類 | ( 20 ppm) |
エチレンオキシド | 特化則第2類 | ( 1 ppm) |
塩素化ビフェニル(別名PCB) | 特化則第1類 | ( 0.01 mg/m3) |
カドミウム及びその化合物 | 特化則第2類 | ( カドミウムとして0.05 mg/m3) |
クロム酸及びその塩 | 特化則第2類 | ( クロムとして0.05 mg/m3) |
クロロホルム | 特化則第2類 | ( 3 ppm) |
五酸化バナジウム | 特化則第2類 | ( バナジウムとして0.03 mg/m3) |
シアン化カリウム | 特化則第2類 | ( シアンとして3mg/m3) |
シアン化水素 | 特化則第2類 | ( 3 ppm) |
シアン化ナトリウム | 特化則第2類 | ( シアンとして3mg/m3) |
四塩化炭素 | 特化則第2類 | ( 5 ppm) |
1.4 ジオキサン | 特化則第2類 | ( 10 ppm) |
重クロム酸及びその塩 | 特化則第2類 | ( クロムとして0.05 mg/m³) |
1.2 ジクロロエタン(別名 二塩化エチレン) | 特化則第2類 | ( 10 ppm) |
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) | 特化則第2類 | ( 50 ppm) |
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く) | 特化則第2類 | ( 水銀として0.025 mg/m3) |
スチレン | 特化則第2類 | ( 20 ppm) |
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) | 特化則第2類 | ( 25 ppm) |
トリクロロエチレン | 特化則第2類 | ( 10 ppm) |
ナフタレン | 特化則第2類 | ( 10 ppm) |
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く) | 特化則第2類 | ( ヒ素として0.003 mg/m3) |
ふっ化水素 | 特化則第2類 | ( 0.5 ppm) |
ベンゼン | 特化則第2類 | ( 1 ppm) |
ホルムアルデヒド | 特化則第2類 | ( 0.1 ppm) |
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) | 特化則第2類 | ( マンガンとして0.2 mg/m3)* |
メチルイソブチルケトン MIBK | 特化則第2類 | ( 20 ppm) |
沃化メチル | 特化則第2類 | ( 2 ppm) |
石綿 | 石綿則 | ( 5μm以上の繊維として0.15 本/cm3) |
鉛及びその化合物 | 鉛則 | ( 鉛として0.05 mg/m3) |
アセトン | 有機則第2種 | ( 500 ppm) |
イソブチルアルコール | 有機則第2種 | ( 50 ppm) |
イソプロピルアルコール | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
エチルエーテル | 有機則第2種 | ( 400 ppm) |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 有機則第2種 | ( 5 ppm) |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 有機則第2種 | ( 25 ppm) |
オルト-ジクロルベンゼン | 有機則第2種 | ( 25 ppm) |
キシレン | 有機則第2種 | ( 50 ppm) |
クレゾール | 有機則第2種 | ( 5 ppm) |
酢酸エチル | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
酢酸ノルマル-ブチル | 有機則第2種 | ( 150 ppm) |
酢酸ノルマル-プロピル | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
シクロヘキサノール | 有機則第2種 | ( 25 ppm) |
シクロヘキサノン | 有機則第2種 | ( 20 ppm) |
N・N-ジメチルホルムアミド DMF | 有機則第2種 | ( 10 ppm) |
テトラヒドロフラン THF | 有機則第2種 | ( 50 ppm) |
1.1.1 トリクロルエタン | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
トルエン | 有機則第2種 | ( 20 ppm) |
ノルマルヘキサン | 有機則第2種 | ( 40 ppm) |
1 – ブタノール | 有機則第2種 | ( 25 ppm) |
2 – ブタノール | 有機則第2種 | ( 100 ppm) |
メタノール | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
メチルエチルケトン MEK | 有機則第2種 | ( 200 ppm) |
その他 規制項目外
アセトニトリル | ACGIH TLV-TWA(2013年度) | ( 20 ppm) |
ジメチルアセトアミド DMAC | 労働安全衛生法第28条第3項の規定 (健康障害を防止するための指針公示第24号) がん原性指針 |
( 10 ppm) |
プロピレングリコールモノメチルエーテル PGME | ACGIH TLV-TWA(2013年度) | ( 50 ppm) |
N-メチル-2-ピロリドン NMP | 日本産業衛生学会 許容濃度 | ( 1 ppm) |
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート PGMEA | 定めなし | |
γ-ブチロラクトン GBL | 定めなし | |
乳酸エチル EL | 定めなし | |
シクロペンタノン | 定めなし |